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業務内容
信頼!実績!実力!努力!地域に貢献します!
確かな技術と専門知識を持つ経験豊富なプロが対応

特定建築物調査
劇場・映画館・旅館・ホテル・百貨店・病院・学校・美術館・共同住宅等など多くの人々が利用する建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。
調査項目
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敷地・地盤の状態の調査
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屋上・屋根の状態の調査
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避難施設等の調査
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建築物の外部の調査
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建築物の内部の調査
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その他調査
特定建築物調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、そして指定された講習を受講修了した特定建築物調査員(旧称:特殊建築物等調査資格者)です。
当社では、専門技術者による点検と報告のできる体制を整えておりますので、ご不明な点などがございましたらお気軽にご相談ください。
建築設備定期検査
建築設備定期検査は建築基準法12条で定められている、設備異常が原因の災害から建物利用者の安全を守るために行う法定点検です。
マンションや事務所、デパート等、不特定多数の人々が利用する一定以上の用途・規模を持った建築物に対し、原則として年1回の定期点検が必要になります。
調査項目
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給排水設備
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換気設備
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非常用の照明装置
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排煙装置


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シャッターの設置・修理・交換・撤去
各メーカー対応しています。
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シャッターが重たい → バランス調整・注油
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開閉の音がうるさい → 横ずれ直し・注油
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鍵の交換
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手掛けの交換
シャッターの各種調整・交換工事(見積無料)
防火設備点検
建築基準法第12条に基づいての定期調査・検査が義務づけられ、特殊建築物の防火戸・防火シャッターも緊急時の動作確認のほか危害防止機構についても詳細な報告を求められるようになりました。
株式会社サンロックでは、㈳日本シャッター・ドア協会が認定する「防火シャッター保守点検専門員」の専門技術者による点検と報告ができる体制を整えておりますので、安心してお任せいただけます。
調査・報告に関しては、自社内で行うため、中間マージンを省け、安心価格での調査・報告が可能です。
防火設備検査内容
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シャッター駆動装置(ベアリング、巻取りシャフト、ローラーチェーンなど)
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シャッター危険防止装置
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防火戸の運動エネルギー
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感知器と連動させた動作確認(感知器、連動制御器、閉鎖装置など)
検査対象物
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防火・防煙シャッター
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袖扉連動型防火・防煙シャッター(ボールレスコンビ)
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ボールレス防火・防煙シャッター
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耐火クロス製防火・防煙スクリーン(セレスクリーン)
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防火・防煙戸
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防火・防煙折戸
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ドレンチャー


消防設備点検
消防用設備点検報告とは、消防法17条3の3に規定された、消火器・スプリンクラー・自動火災報知設備等の消防用設備の点検を1年に1回(特定防火対象物/飲食店・百貨店 ・旅館・ホテル・病院等)、または3年に1回(非特定防火対象物/共同住宅・工場・倉庫等)管轄する消防署へ報告する制度です。
点検が必要な消防設備の一例
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消火設備(消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等)
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警報設備(自動火災警報設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備等)
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避難設備(避難はしご・緩降機・救助袋・誘導灯・誘導標識等)
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消防用水(防火水槽又はこれに代わる貯水池等)
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消火活動上必要な設備(排火設備・連結散水設備・連結送水管等)
排煙装置点検
排煙装置は火災の際に発生する煙や有毒ガスを屋外へ排出し、円滑な消防活動の支援及び安全に避難できるようにするために設置する設備のことです。
検査内容
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排煙口の開閉
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手動開放装置、排煙機等の運転状況
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既定の排煙風量が確保されているか 等


自動ドア点検
設計から施工
修理は各メーカー対応していますのでご安心ください